桜和設計株式会社は
治癒再生屋です

法的にどうにもならない建物を
治癒再生いたします。
おおよそ50年関連業務に携わった
当社が長年の経験を元に
治癒再生業務
を行います。

この建物は、
法的にどうにもならない

と思っている方はぜひご相談ください。

用途変更についてAbout Usage Change

用途変更とは、ある建物のワンフロアーを事務所から飲食店に、飲食店から雑貨屋になど別の用途に店舗を変更することを言います。
その際にポイントと鳴るのが、検査済証です。
検査済証とは、建築基準法第7条第5項に定められたもので、「建築物及びその敷地が建築基準関連起点に適合している」ことを証する文書のことです。
検査済証がないと、用途を変更する書類を出しても行政に認められないことになります。